忘年会の景品は経費にできる?勘定科目(福利厚生費・交際費)の判断と経理で困らない買い方

忘年会の景品と領収書・電卓が並んだ経理のデスク

会社の忘年会の幹事を任されて、「ビンゴの景品代って経費で落とせるの?」「勘定科目は何にすればいい?」と経理から聞かれて困っていませんか。景品は買い方や渡し方しだいで、経費の扱いが変わることがあります。

この記事では、忘年会の景品を経費にするときの基本的な考え方と、勘定科目の判断、経理で困らない景品の買い方をまとめました。

※税務の一般的な考え方を紹介するものです。実際の処理は、会社の経理担当者や顧問税理士にご確認ください。

結論:社員向けの忘年会の景品は福利厚生費にできる

社員を対象にした忘年会で、会社が景品代を負担する場合は、「福利厚生費」として経費にするのが一般的です。

国税庁の所得税基本通達36-30では、会社が負担する会食や旅行、運動会などのレクリエーション行事の費用について、社会通念上一般的なものであれば、参加した社員の給与として課税しなくてよいとされています。忘年会もこうした行事のひとつで、そこで行うビンゴ大会の景品代も、忘年会の費用の一部として考えられます。

ただし、どんな景品でも、どんな渡し方でもよいわけではありません。次の条件を外れると、福利厚生費ではなく給与や交際費として扱われることがあります。

福利厚生費にするための3つの条件

1. 社員全員が対象になっていること

福利厚生費は、特定の人ではなく社員全体のための費用です。忘年会が全社員(または部署の全員)を対象に開かれ、ビンゴの景品も参加者の誰にでも当たる可能性がある、という形が基本です。

反対に、役員だけを対象にした会の景品や、あらかじめ特定の人に渡すと決まっている景品は、福利厚生費として認められにくくなります。

2. 金額が常識的な範囲であること

福利厚生費には「1人あたり◯円まで」という法律上の上限はありません。そのかわり、社会通念上、一般的といえる金額であることが求められます。

会社の規模や例年の忘年会の内容と比べて、説明できる金額かどうかがひとつの目安です。景品総額が参加人数に比べて極端に高い場合は、経費として認められないおそれがあるので注意しましょう。景品の数や予算配分の考え方は忘年会の景品おすすめ|予算別の選び方で紹介しています。

3. 現金や商品券にしないこと

現金や、どこでも使える商品券・金券を景品にすると、福利厚生費ではなく給与として扱われる可能性が高くなります。経費処理で迷わないためには、景品は物品にしておくのが無難です。詳しくは現金・商品券を景品にするときの注意で説明します。

ケース別|忘年会の景品の勘定科目

同じ忘年会の景品でも、誰が参加して、何を渡すかで勘定科目が変わります。よくあるケースを表にまとめました。

ケース 主な勘定科目
社員全員が対象の忘年会で、物品の景品を渡す 福利厚生費
取引先を招いた忘年会で、取引先にも景品が当たる 交際費(接待交際費)
役員だけを対象にした会の景品 給与(役員報酬)・交際費など
現金・商品券を景品として渡す 給与(源泉徴収の対象になることがある)


会社によっては、福利厚生費の中に「レクリエーション費」などの補助科目を作って管理していることもあります。科目名は社内のルールに合わせましょう。

取引先が参加する忘年会の景品

取引先を招いた忘年会や、取引先と合同で開く忘年会は、社員のためのレクリエーションではなく、取引先との関係づくりのための支出と考えられます。この場合の景品代は、原則として交際費になります。

よく話題になる「1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外できる」というルール(2024年4月1日以後の支出が対象。それ以前は5,000円)は、飲食費についてのものです。景品のような物品の贈答には使えないので、混同しないように注意しましょう。

社員向けの忘年会と取引先向けの会を同じ日に開く場合は、景品も会ごとに分けて購入しておくと、あとで経理が仕訳しやすくなります。

現金・商品券を景品にするときの注意

現金は使い道が自由なので、景品として渡すと給与と同じ扱いになりやすく、源泉徴収が必要になることがあります。どこでも使える商品券やギフトカードも、現金に近いものとして同じように扱われる可能性があります。

また、忘年会に参加しなかった社員に、参加の代わりとして現金を配ると、参加した人も含めて給与として扱われるおそれがあります。欠席者への対応を考えるときも、現金の配布は避けた方が安全です。

特定の商品と引き換える目録や引換券をどう扱うかは、内容によって判断が分かれることがあります。迷うときは、購入前に経理担当者や顧問税理士に確認しておくと安心です。

経理で困らない景品の買い方

景品を経費にするときに経理から求められやすいのは、「何を・いくつ・いくらで買ったか」と「何に使ったか」がわかる資料です。次のポイントを押さえておくと、精算がスムーズです。

  • 会社名義で購入し、領収書をもらう:宛名は会社名、但し書きは「忘年会景品代として」のように用途がわかる内容にしてもらいましょう。
  • 明細を残す:景品の内容と点数がわかる納品書や注文確認メールも保存しておきます。
  • 開催の記録を残す:開催日、参加者、案内メールなどを保存しておくと、社員全員が対象の行事だったことを説明しやすくなります。
  • 景品はまとめて購入する:あちこちの店で少しずつ買うと、領収書が増えて精算の手間がかかります。

アネットライブでは、目玉景品から小物までがひとつになった景品セットを販売しています。1回の注文で景品がそろうので、領収書も1枚で済みます。会社宛ての領収書が必要な場合は、ご注文時の備考欄に「領収書希望」と、宛名・但し書きをご記入ください。予算に合わせて選べる景品セットは忘年会の景品セット一覧からご覧いただけます。

人数に対して景品をいくつ用意すればよいかは、ビンゴ大会の景品数は何個必要?人数別の早見表を参考にしてください。

忘年会の景品と経費のよくある質問

Q. 参加者から集めた会費で景品を買った場合も経費になりますか?

A. 参加者の会費でまかなった分は、社員が自分で負担したお金なので、会社の経費にはなりません。会社が補助を出した分だけが、会社の経費として処理する対象になります。

Q. 二次会のビンゴ景品も福利厚生費にできますか?

A. 二次会は参加が自由で、一部の社員だけが参加することが多いため、社員全員を対象にした行事とは認められにくいとされています。二次会の費用を会社が負担するかどうかは、事前に経理に確認しておきましょう。

Q. 従業員がいない個人事業主でも福利厚生費にできますか?

A. 福利厚生費は従業員のための費用なので、事業主本人や家族だけのための景品代は、福利厚生費として処理できないのが一般的です。

まとめ

社員を対象にした忘年会の景品は、社員全員が対象であること、金額が常識的な範囲であること、現金や商品券にしないことを守れば、福利厚生費として経費にするのが一般的です。取引先が参加する場合は交際費、現金や商品券を渡す場合は給与として扱われることがあるので、景品を選ぶ段階から渡し方まで決めておくと安心です。

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※本記事は2026年10月時点の一般的な情報をもとにしています。税務の取り扱いは個別の状況によって異なるため、最終的な判断は顧問税理士や税務署にご確認ください。



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